自宅サロンの確定申告
リンパマッサージをはじめとするリラクゼーションサロンやエステ、ネイルサロンなどは、自宅でも比較的簡単に開業できることから子育て中の主婦の方から人気があります。ただ、個人事業主となるため、一定以上の収入がある場合は確定申告が必要です。
ここでは、自宅サロンを開業する場合に押さえておきたい、確定申告の基礎知識について解説します。
そもそも「確定申告」とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、税務署への申告と納税を行う手続きのことです。
事業者側で年末調整を行う会社員と違い、自宅サロンの経営者をはじめとする個人事業主は、自身での確定申告が必要になります。知り合いにしか施術をしていなかったとしても、サロン経営で収入を得ている場合は開業届などを提出して、確定申告を毎年行わないといけません。
確定申告を行うと税金の負担が気になる方もいるかもしれませんが、家賃の一部や施術道具の仕入れなどを経費として落とせるため、結果的に収入が増える場合があります。また、開業届を提出していれば、屋号での銀行口座や法人用のクレジットカードを作れるほか、補助金を申請できるといったメリットもあります。
確定申告をしなくていい金額はいくらまで?
自宅でサロンを開業した場合、年間の所得額が48万円以下であれば、確定申告は必要ありません。普段は会社員やアルバイトをしながら副業として自宅サロンを開業した場合は、年間の所得額が20万円を超えていなければ、個人での確定申告は不要です。本業と副業とで確定申告をしなくていい金額が変わってくるため、注意しましょう。
所得金額によって確定申告が必要なくなる理由には、「基礎控除」が関係しています。基礎控除は所得税額を計算する際に適用されるもので、1年間の所得額が2,400万円以下の場合は48万円が控除されます。基礎控除額を差し引いた額に所得税額が課されるため、所得額が48万円以下だと課税できる所得がないので、確定申告は必要ありません。
確定申告をしなかったときの罰則は?
納税が必要な所得があるのにもかかわらず確定申告をしなかった場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税などの税金を追加で納めなければいけない可能性があります。また、故意に脱税を行ったとして、刑事罰を科せられる恐れもあるため、一定の所得がある場合は必ず確定申告を行うようにしましょう。
特に初めて自宅サロンを開業する場合、確定申告や税金について深く理解しておらず、無申告となってしまうこともあるので注意が必要です。
自宅サロンの確定申告の手順
確定申告を行う際、どのような手順で進めていけばいいのかについて解説します。
1.経費や収入に関わる書類を用意する
確定申告を行うにあたり、まずは経費や収入に関わる書類を用意します。開業準備の段階からどのぐらいの費用がかかったのかを把握するためにも、領収書をしっかりと保管しておくようにしましょう。領収書は、何にどのぐらいのお金を使ったのかを証明する際にも必要となります。
経費として計上できる項目については、次のコンテンツで詳しく紹介します。
2.「白色申告」か「青色申告」を選ぶ
個人事業主の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告は帳簿つけが複雑になりますが、白色申告よりも控除額が大きく、税制上のメリットがあるのが特徴です。白色申告は青色申告に比べて税制上のメリットは小さいものの、収支内訳書に記載する項目が少ないので、帳簿を簡単に作成できます。
確定申告をする際は、節税メリットのある青色申告がおすすめです。ただし、青色申告で確定申告を行うには、税務署に青色申告承認申請書の提出が必要になります。青色申告には簿記知識が求められますが、知識がなくても帳簿を簡単に作成できる会計ソフトもあるため、上手に活用しましょう。または、税理士に依頼するといった方法もあります。
3.勘定科目を集計する
勘定科目は事業で行った取引を分類するためのもので、その年の財務状況を集計するのに必要です。勘定科目には「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループがあり、日々の取引をそれぞれのグループに仕分けてまとめます。
4.「収支内訳書」または「青色申告決算書」を作成する
勘定科目を集計したら、白色申告の方は収支内訳書、青色申告の方は青色申告決算書を作成します。会計ソフトを利用すれば、仕分けから勘定科目の集計まで簡単に進めることが可能。会計ソフトによってはインターネットでの申告書の提出や法改正に対応しているものもあるので、簿記の知識がない方や効率よく確定申告を進めたい方におすすめです。
5.確定申告に必要な書類を用意する
確定申告に必要となる書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 銀行口座の情報
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 所得控除や税額控除に関する書類
確定申告書にはAとBの2種類があり、会社員やアルバイトをしていて自宅サロン以外の給与所得がある場合は申告書A、自宅サロン以外の所得がない場合は申告書Bを提出します。これらの書類を税務署窓口に提出もしくは郵送しますが、e-Tax(電子申告)ならほとんどの申告をオンラインで行うことが可能です。
6.期限までに所得税を納付する
確定申告をしたら、3月15日までに申告分の所得税を納付しましょう。口座振替で納税する場合、指定口座から引き落とされるのは4月下旬です。所得税を1度にまとめて支払うのが難しい場合は、2分の1以下を5月末に先延ばしにできる制度もあります。ただし、延滞分の利子税が加算されるので注意が必要です。
納付する所得税を把握し、期限までに支払えるように準備しておくようにしましょう。
自宅サロンで経費として計上できるもの
経費計上を正しく行えば節税につながりますが、経費として認められないものを計上すると罰則が科されます。個人事業主は事業とプライベートの支出があいまいになりやすいため、経費として計上できるものをしっかりと把握しておきましょう。
家賃
賃貸物件の自宅でサロンを開業する場合、家賃の一部を経費に計上することが可能です。このように事業に使用している割合を算定し、部分的に経費にする方法を家事按分(かじあんぶん)と言います。家賃を按分するには、サロンに使用している面積をもとに計算しましょう。たとえば自宅面積の3分の1をサロンとして使用している場合、家賃の3分の1を経費として計上できます。
ちなみに持ち家で自宅サロンを開業する場合、住宅ローンの返済額を経費として計上することはできません。ただ、減価償却費や固定資産税、火災保険料、ローン利息の一部は経費に計上することが可能。家賃の一部を経費に計上する際は、税務調査が入ったときに備えて、家事按分の考え方について説明できるようにしておきましょう。
電気代
サロンスペースの照明や施術に必要な機械などで電気を使用するため、電気代も一部を経費として計上可能です。電気を按分する際の基準としては、サロンの専有面積や営業時間をもとにするといった方法があります。
たとえば営業時間をもとに家事按分を行うとして、サロンの営業時間が毎日8時間で今月の電気代が18,000円だった場合、以下のように経費を算出します。
- 事業に使用している割合:(8時間×30日)÷(24時間×30日)=約30%
- 経費として算出できる電気代:18,000円÷30%=6,000円
※サロンの営業日数を30日で計算した場合
ガス・水道代
施術で使用するタオルなどを洗濯するために水道を頻繁に使用している場合、按分計算で経費に計上できます。ただし、月に1回使用するかどうかといった極端に使用頻度が低い場合は、税務調査で認められない可能性が高いので、経費に計上しないのが無難です。経費に計上する際は、税務調査で経費の妥当性を説明できるように、使用状況を把握しておくようにしましょう。
サロンでガスや水道を使用していない場合は、当然ながら経費に計上することはできません。
通信費
通信費には、固定電話やスマートフォンの利用料金、インターネット料金、Wi-Fiの利用・設置料金、切手代などが該当します。たとえば自宅の固定電話をサロンの代表電話としても使用している場合、毎月の平均的な通話時間などをもとに按分計算し、事業分を経費として計上することが可能です。
仕事でしか固定電話やWi-Fiを使用していない場合は、それらの費用を全額経費として計上できます。
施術に使用するものの購入費
施術に使用するオイルやマニキュア、リムーバーなどの備品の購入費も経費として計上できます。確定申告で必要となるので、備品を購入した際のレシートや領収書は捨てずにとっておき、なくさないようにしっかりと管理しましょう。
施術に使用する機材の購入費
施術に使用する機器や道具の購入費も、経費として計上することが可能です。ただし、10万円以上のものは固定資産として扱われるため、購入した年に全額経費にすることはできません。固定資産の取得にかかった費用を経費に計上する際は、耐用年数に応じて経費を分割計上する減価償却が必要になります。
購入ではなくリースサービスを利用する場合、毎月固定の支払いが10万円以下なら、全額を経費として計上できます。
消耗品の購入費
自宅サロンでは、施術で使用する機器や化粧品のほかにも、椅子や机、施術用ベッド、除菌用アルコールスプレー、ドレッサー、お客様用の雑誌、来客用スリッパなどの備品が必要になってきます。事業に関わるものであれば、こういった備品も経費として計上できます。また、お客様に出すお茶代やお菓子代、サロン専用のティーカップ・お皿も経費として計上可能です。
節税するためにも、細かな消耗品でもしっかりと経費として計上するようにしましょう。
スクール・セミナーの受講費用
美容業界ではトレンドの変化に応じたスキルアップが求められるため、スクールやセミナーの受講費用も経費として認められます。受講のために遠出が必要な場合は、交通費やホテルの宿泊代も経費に計上することが可能。ただし、経費として認められるのは、あくまでも自宅サロンの経営に関わるものだけです。自宅サロンに関係がない個人的な事情でのスクールやセミナーの受講費用は、経費に計上できないので注意しましょう。
「リンパマッサージ」がおすすめ
「サロンオーナーとしてスキルアップを目指したい」「サロンメニューに新しいサービスを取り入れたい」という方には、リンパマッサージがおすすめです。リンパマッサージは、マッサージオイルやタオルなどの基本的な消耗品があれば施術できるため、高額な設備投資は必要ありません。ランニングコストも抑えられるので、高い利益率を見込めるのが魅力です。
当サイトでは、確かな技術を身に付けられる、おすすめのリンパマッサージスクールを紹介しているため、スクールの受講を検討したい方は参考にしてください。
広告宣伝費
店舗集客にかかった費用は、広告宣伝費として処理できます。広告宣伝費に該当するのは、ホームページ作成代や看板の制作費、チラシのデザイン費や印刷代、ネット広告費など。集客にあまりお金をかけたくないといった場合は、無料ブログやSNSを活用するのもおすすめです。
保険料
サロンの施術ではお客様の肌に直接触れたり、高温になる機械を使用したりすることもあります。その際にケガをさせてしまうリスクがあるため、対策として保険に入った場合は保険料を経費に計上することが可能です。ちなみに経費ではありませんが、自分で支払っている国民健康保険料や年金保険料は確定申告の際に控除の対象となるため、忘れずに申告するようにしましょう。
内装工事費
自宅サロンを開業するにあたってサロンスペースを作成するために改装工事を行った場合は、内装工事費として経費に計上できます。内装工事費は初期費用のなかでも特に費用がかかるため、業者から忘れずに領収書をもらい、しっかりと管理するようにしましょう。
まとめ
自宅サロンの開業に憧れている方も多いと思いますが、一定以上の収入がある場合は確定申告が必要になります。確定申告を行わないと罰則の対象となるため、自宅サロンを開業するのであれば申告が必要になる所得額や申告の手順、必要書類などについて把握しておきましょう。また、所得税の負担を少しでも軽くするには、経費にできるものはしっかりと計上することが重要です。


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